障害者総合支援法における補装具の支給基準額が改定にされました。
2024年4月1日より、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、補装具の購入等に要する費用の額の算定等に関する基準が改定となりました。
聴覚障害等級は4段階のうち2級・3級が重度難聴用、4級・6級が高度難聴用の補聴器が支給されます。
補装具種別 | 高度難聴用耳かけ型 | 重度難聴用耳かけ型 | イヤーモールド |
改定前 | ¥43,900 | ¥67,300 | ¥9,000 |
改定後 | ¥46,400 | ¥71,200 | ¥9,500 |
聴覚障害等級は耳鼻科医の意見書によって決定されます。
特に初めて補聴器をご使用になられる方は先に受診をおすすめしております。